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経済的支援


出産すると国や行政からもらえるお金があります。

また、出産費用の支払が困難な場合の貸付制度もあります。出産や子育てにはお金がかかるものです。

妊娠中から準備できるところはしておくと安心かもしれません。

 

出産育児一時金 出産費資金の貸し付け・委任払い制度
児童手当 子ども医療費の助成
第3子誕生祝金 その他にもある手当、助成
●出産育児一時金


 妊娠・出産は病気ではないので病院等でかかるお金は自己負担になりますが、健康保険に加入していて保険料の滞納が無い人は、出産後に手続きをすれば子ども一人あたり35万円が受け取れます。

勤務先の健康保険によっては、また国民健康保険でも自治体によっては、プラスαの付加給付金が付く場合があります。

専業主婦の場合は配偶者が加入されている健康保険組合から、ご自身が働いている場合はご自分が加入されている健康保険組合から支給を受けます。

出産のために退職された場合も、1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した方は、働いていたときに加入していた健康保険の機関に請求することができます。

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●出産費資金の貸し付け・委任払い制度

出産育児一時金は、出産が終わって手続きをしないと支給されません。
いざ出産する時に病院などに支払うお金が足りない場合は、この出産育児一時金の一部を出産費資金として無利子で借りることができます。
予約制なので事前に健康保険組合に連絡をしてください。
国民健康保険の場合、区役所の国民年金課こくほ給付係が窓口となります。

練馬区HP
出産 出産費資金の貸付(予約制)

また、分娩費用が35万円を超える場合、分娩費の一部として出産育児一時金を病院などに直接支払ってもらう制度もあります。
病院によってこの制度を使えないところもありますので、希望される方はまず出産される病院にご相談の上、健康保険組合へ連絡してください。

国民健康保険の場合、国保年金課こくほ給付係が窓口となります。

練馬区HP
出産 出産育児一時金委任払い制度

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●児童手当

児童手当
小学校修了前の児童を養育している方に児童手当が支給されます。
ただし、所得制限がありますので詳しいことは区のHPをご参照ください。
共働きのご家庭では、所得の高い方が申請者になります。

原則として申請した月の翌月分から、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給され、申請しないと支給されません。


郵送でも申請が可能ですが、月をまたぐと支給が遅れますので窓口で直接申請すると安心です。

練馬区 子育て 児童手当

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●子ども医療費の助成

子ども医療費の助成
練馬区では子どもの健やな成長を願い、医療費の助成を行っています。

0歳から未就学児童にはマル乳医療証を、小学校1年生から中学3年生までの児童にはマル子医療証を交付いたします。どちらも助成内容は同じで所得制限はありません。

出生届や転入届が提出されると、該当児童の保護者宛に申請書が郵送されます。申請に基づき医療証を交付し、郵送します。

医療機関の窓口に保険証と一緒に提出してください。健康保険が使える医療であれば助成が受けられます。

※ただし都内の医療機関や調剤薬局に限ります。都外で受診された場合は、払い戻しの申請をしてください。

練馬区 子育て 子ども医療費の助成

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●第3子誕生祝金


練馬区では、子育て家庭を応援し児童の健全な育成を図るため、平成18年4月以降に出生した3番目以降のお子さんに第3子誕生祝金を支給しています。

金額は20万円です。申請しないと支給されません。

支給を受けるにはいくつかの条件がありますので、区のHPでご確認ください。

練馬区 子育て 第3子誕生祝金

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●その他にもある手当、助成


今まで紹介した以外にも、
その他にもある手当、助成
 育成手当・児童扶養手当
(離婚、死亡、未婚などで父または母がいないか、父または母に重度の障害があり、18歳の3月までの児童を扶養している保護者対象)

 特別児童扶養手当・児童育成手当(障害手当)
(心身に一定程度の障害がある20歳未満の児童を扶養している保護者対象)

 愛育手当
(保育園、幼稚園などに通っていない5〜6歳になる児童を養育している保護者対象)

 ひとり親家庭等医療費助成

など、いろいろな支援があります。
いずれも申請しないと支給されないので、対象になるかどうか分からないときは、区役所へご相談下さい。

練馬区HP
子育て支援課児童手当係
                                                           

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