第1章 総則
【名称】
第1条 本会は「ねりま子育てネットワーク」と称する。
【事務所】
第2条 本会は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。
【目的】
第3条 本会は、次のことを目的とする。
子育て中の家族や子育て支援に関わる地域の人たち、そして、専門家や関係機関等と連携し、
(1)子育てに関する情報を共有する。
(2)子育て支援の充実と質の向上をはかる。
(3)地域で子どもを育て合う環境をつくる。
これらを通して、次世代育成に寄与する。
【活動の種類】
第4条 本会は、次の種類の活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)街づくりの推進を図る活動
(3)学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)地域安全活動
(5)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6)男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
(7)こどもの健全育成を図る活動
(8)情報化社会の発展を図る活動
(9)前各号に掲げる活動を行なう団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
【事業の種類】
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)子育て支援情報の収集・発信に関する事業
(2)人材育成・教育研修事業
(3)啓発事業
(4)調査・研究・開発事業
第2章 会員
【会員の種類】
第6条 本会の会員は、この会の主旨に賛同する個人、または団体とする。
【会費】
第7条 会費は年額とし、以下の通りとする。
(1)個人会員 年額 500円
(2)団体会員 年額 2,000円
2. 会費における年額は、毎年4月1日から翌年の3月31日までのものとする。本会への入会月が年度途中の場合においても、その年度の3月31日までの会費とする。
【入会】
第8条 本会に会員として入会しようとする個人及び団体は、申込書類を記入提出し、会費を支払う。退会の申し出がない限り、会員として継続となる。
【退会】
第9条 退会するときは、申し出る。
【拠出金品の不返還】
第10条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役員
【役員の種類、定数及び選任】
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 2名以上
(3) 会計 2名以上
(4) 書記 2名以上
(5) 監事 2名
第12条 役員の選出は会員の互選による。(立候補を含む)
【役員の職務】
第13条 代表は、この会を代表し、会を統括する。
2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、また代表が抜けたときは、その職務を代行する。
3. 会計は、本会の活動に必要な金銭の出納業務を行い、収支を管理する。
4. 書記は、役員会の議事を記録し、議事録を作成する。
5. 監事は、財務、業務に関する監督や会計監査を行い、総会で会計監査報告を行なわなければならない。
【役員の任期、解任等】
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任・任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行なわなければならない。
第4章 会議
【種別】
第15条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会、各事業の実行委員会とする。
2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
【総会の構成】
第16条 総会は会員をもって構成する。
【総会の機能】
第17条 総会は、次の事項について議決する。
(1)事業計画及び収支予算、並びにその変更
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の改正
(4)その他、役員会が総会に付すべき事項として議決した事項
【総会の開催】
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次に挙げる事由により開催する。
(1)臨時総会は、役員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の2以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
【総会の招集】
第19条 総会は、代表が招集する。
2. 代表は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
【総会の議長】
第20条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
【総会の定足数】
第21条 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
【総会の議決】
第22条 総会における議決事項は、第19条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した会員の過半数以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2. 総会の議事は、総会に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【総会における書面表決等】
第23条 やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
【総会の議事録】
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)総会に出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
【役員会の構成】
第25条 役員会は役員をもって構成する。
【役員会の権能】
第26条 役員会は、次に挙げる事項を議決する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会で議決した事項の遂行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない本会の業務の遂行に関する事項
【役員会の開催】
第27条 役員会は、次にあげる場合に開催する。
(1)定例の役員会
(2)代表が必要と認めたとき
【役員会の定足数】
第28条 役員会は、役員総数の過半数の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない。
【役員会の議決】
第29条 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決する。
【役員会の議事録】
第30条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)出席者数
(3)審議事項
(4)議事の議決の結果
【運営委員会の設置】
第31条 運営委員会は、役員会のもとに設置する。
【運営委員会の構成】
第32条 運営委員会は、役員と各事業の実行委員会のリーダーで構成する。
【運営委員会の機能】
第33条 運営委員会は、次にあげる事項について連絡・調整をする。
(1)事業の立案
(2)事業の進行状況
(3)その他、各事業の遂行に関する事項
【運営委員会の招集】
第34条 運営委員会は、役員会が必要と認めたときに、代表が招集する。
【実行委員会の設置】
第35条 実行委員会は各事業ごとに設置し、役員会が承認する。
【実行委員会の組織・運営】
第36条 実行委員会の組織及び運営に必要な事項は、事業規約に定める。
第5章 会計
【事業年度】
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日に終わる。
【事業計画及び収支予算】
第38条 本会の事業計画及び収支予算に関する書類は、毎事業年度ごとに役員会で作成し、総会の議決を経なければならない。
【事業報告及び決算】
第39条 本会の事業報告及び収支決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに役員会で作成し、監事の監査を経て、事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
第6章 事務局
【設置】
第40条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
第7章 雑則
【事業規約の規定】
第41章 事業規約は、各事業ごとに、実行委員会で作成し、役員会がこれを承認する。
附則
この会則は、平成18年4月23日より発効する。
平成23年5月14日一部改正
2019年5月12日一部改正